2012年05月22日

破産

特定調停の実際

申立人から家計の状況を聴取した上で、毎月の収入から相当な生活費を差し引いて支払原資を算出し、この支払原資を各債権者の債権額に応じて比例配分することによって各債権者に対する毎月の支払額を算出するというものである。

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破産者は官報に載るらしいですが、破産者リストはどのようにすればわかりますか? また破産者は日常生活を送る上で一般社会人と決定的な違いは何ですか? (例えばクレジットカードが使えないとか)(続きを読む)

破産宣告した債務者の破産を止める異議申立書の書き方と立証...
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米ライトスクェアード、ついに破産申し立て - 衛星周波数帯の行方、今後の焦点に
(株)オレンジマーケット/破産開始決定 | JC-NET(ジェイシーネット)
原発比率 集約できず4案残る


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2012年05月21日

低金利

引き渡すべき(提供すべき)目的物

特定物の引渡しを目的とする特定物債権の場合は、引き渡すべき(提供すべき)物は、契約で定められた当該目的物である。目的物に瑕疵(かし)(欠陥)がある場合でも、その物を提供して引き渡せば足りる(483条)。ただし、特定物債権の債務者は引渡しまでは物の保管につき善良な管理者としての義務(善管注意義務、400条)を負っており、その違反があるときは善管注意義務違反の責任を負う。なお、隠れた瑕疵については任意規定として瑕疵担保責任の規定がある(570条)。
これに対し、等級が定まっていない種類物の引渡しを目的とする(狭義の)種類債権の場合は、401条1項等で等級(品質)が定まると不特定物債権となる(種類債権の確定)。
不特定物債権の弁済の提供は同種・同品質・同数量の物であればどれでもいいが、欠陥のない物でなければならず、欠陥のある物を提供しても弁済の提供とはみとめられない。不特定物について、弁済の提供があり、401条2項または当事者の合意があると、目的物は特定の物に決まる。これを不特定物債権の特定という。特定が生じて以降は引渡しまでの間、債務者は保管につき善良な管理者としての義務を負う(400条)。(狭義の種類債権と不特定物債権を明確に区別せずに種類債権や不特定物債権と呼ぶこともある。)(物を対象としない債権の場合を含めると、種類債権・不特定債権とも呼ばれる)

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